区役所・市役所からお金借りる方法

区役所・市役所でお金を借りる方法はいくつかありますが、基本的な考え方は生活に困っている人向けのセーフティネットになります。

カードローンのように限度額の範囲内で気軽にお金を借りられるものではありませんし、簡単にお金を貸してもらえるものでもありませんが、制度として覚えておくと役に立つ時があるかもしれません。

区役所・市役所からお金を借りられる代表的な3種類「生活福祉資金貸付制度」「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」「女性福祉資金貸付制度」の貸付を紹介しますので、ぜひ内容を確認してみてください。


区役所・市役所からお金を借りる方法をピックアップ

区役所・市役所が支援している貸付の種類として代表的なものは、

・生活福祉資金貸付制度
・母子父子寡婦福祉資金貸付制度
・女性福祉資金貸付制度

などがあります。

貸付の種類によって利用対象者と内容が変わってきますが、いずれも無利息、または金利1%程度の超低金利でお金を借りることが可能です。

生活福祉資金貸付制度でお金借りる方法

生活福祉資金貸付制度は収入が少ない世帯に低金利または無利息で貸付を行なっている制度です。

生活福祉資金貸付制度の利用対象者

生活状況に合わせて3種類に分かれています。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯
(目安としては市町村民税非課税程度の世帯となります)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

 

障害者世帯と高齢者世帯は自分の世帯が該当するのかどうかがわかりやすいと思いますが、低所得者世帯はざっくりしていてわかりにくいですよね。

一応、市町村民税非課税程度という目安はあるのですが、実際のところは貸付を行なっている地域の判断基準ということになります。

例えば、北海道社会福祉協議会は貸付対象となる世帯の年間収入の目安をわかりやすく公開しています。

●北海道社会福祉協議会 貸付対象となる世帯の年間収入の目安

世帯人員 年間世帯収入
1人世帯 360万円程度まで
2人世帯 420万円程度まで
3人世帯 480万円程度まで
4人世帯 540万円程度まで
5人世帯 600万円程度まで
6人世帯 660万円程度まで
7人世帯 720万円程度まで
8人世帯 780万円程度まで
以下一人当たり加算額 60万円

 
<参考>:北海道社会福祉協議会 生活福祉資金貸付のご案内〔PDF〕

東京都の金額も見てみましょう。

●東京都社会福祉協議会 貸付対象となる世帯の年間収入の目安

世帯人数 平均月収
1人世帯 191,000円
2人世帯 272,000円
3人世帯 335,000円
4人世帯 385,000円
5人世帯 425,000円

 
<参考>:東京都社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度 福祉資金・教育支援資金のご案内

北海道は年収で、東京都は月収で設定しているところからも、地域によって基準が異なることがわかりますね。必ずお住いの地域の基準を確認するようにしましょう。

生活福祉資金貸付制度の種類

生活状況などに合わせて「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」の3つの種類が用意されており、この3つの中でさらに細分化されることになります。

資金の種類 利用目的
総合支援資金 生活支援費
住宅入居費
一時生活再建費
福祉資金 福祉費
緊急小口資金
教育支援資金 教育支援費
就学支度費

※この3種類のほかにも不動産を担保にした不動産担保型生活資金もあります

ここまでをまとめると、

・生活福祉資金貸付制度を利用できるのは「低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯」
・低所得世帯は地域によって基準が異なる
・貸付内容は「総合支援資金・福祉資金・教育支援資金」があり、さらに細分化される

となります。
貸付内容の詳細を確認していきましょう。

生活福祉資金貸付制度の総合支援資金

生活福祉資金貸付制度は、賃貸物件の敷金礼金から、債務整理に必要な弁護士費用といった生活を立て直すために一時的に必要な費用として申請できるものです。
突然の失業などで日常生活が困窮してきた際などにも借入可能です。

名称 利用目的
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な経費など

生活支援費

生活支援費は、生活の立て直しに必要な費用を借りることができるものです。

貸付限度額 二人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
・貸付期間:原則3か月(最長12か月)
据置期間 最終貸付日から6か月以内
返済期間 据置期間経過後10年以内
貸付利子 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人 原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

 

住宅入居費

敷金・礼金などの住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用として借り入れができます。

貸付限度額 40万円以内
据置期間 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
返済期間 据置期間経過後10年以内
貸付利子 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人 原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

 

一時生活再建費

一時生活再建費は生活の再建のために一時的に必要なお金で、日常生活費の中から資金を捻出するのが難しい場合に適用されます。

具体的には、滞納している公共料金の支払い、債務整理のために必要な費用、転職や就業のために必要な資格取得にかかる費用などが該当します。

貸付限度額 60万円以内
据置期間 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
返済期間 据置期間経過後10年以内
貸付利子 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人 原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

 

生活福祉資金貸付制度の福祉資金

生活福祉資金貸付制度は、その名称から福祉に関することに主に利用できるようなイメージですが、「緊急小口資金」は緊急時の一時的な貸付として申請ができるので覚えておくと良いでしょう。

福祉資金 福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

 

福祉費

福祉費は資金の種類が非常に多く、13項目に分かれます。

貸付限度額 580万円
(資金の用途に応じて上限目安額を設定)
据置期間 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6か月以内
返済期間 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人 原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

 
貸付上限額は580万円と高額ですが、貸付の種類ごとに上限額の目安が定められています。

例えば、「生業を営むために必要な経費」なら460万円、障害者用自動車の購入に必要な経費なら250万円などです。

<参考>:厚生労働省 福祉費対象経費の上限目安額等

緊急小口融資

緊急小口融資は緊急で一時的な生活の困窮時などにお金を借りることができます。具体的には、介護費や医療費などを支払ったために一時的に生活に困った時や、被災によって生活費が必要になった時などです。

貸付限度額 10万円以内
据置期間 貸付けの日から2か月以内
返済期間 据置期間経過後12か月以内
貸付利子 無利子
保証人 不要

 
緊急小口融資は上限額が10万円なので小口融資になりますが、保証人が不要で無利息で借りることができます。

生活福祉資金貸付制度の教育支援基金

教育支援基金は低所得者層世帯の方が進学するための貸付です。

これはぜひ保護者世代の方に知っておいて欲しい借入制度です。お金がないから…と子供の進学を諦める前に、奨学金などと合わせてお金を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。

教育支援資金 教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に修学するために必要な経費
就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費

 

教育支援費

教育支援費は低所得者世帯に属する人が高校、大学、高等専門学校に修学するために必要な経費として申請できます。

貸付限度額 高校:月3.5万円以内
高専:月6万円以内
短大:月6万円以内
大学:月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、各上限額の1.5倍まで貸付可能
据置期間 卒業後6か月以内
返済期間 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
保証人 不要
ただし世帯内で連帯借受人が必要

 

就学支度費

就学支援費は低所得者世帯に属する人が高校、大学、高等専門学校に入学するために必要な経費として申請できます。
貸付限度額 50万円以内
据置期間 卒業後6か月以内
返済期間 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
保証人 不要
ただし世帯内で連帯借受人が必要

教育支援基金も保証人不要で無利息の借り入れが可能ですが、連帯借受人が必要となります。連帯借受人は特に指定がない限り通常はその世帯の生計中心者となります。

例えば、父・母・息子の世帯で父が生計中心者で、息子の進学のために教育支援基金でお金を借りるとします。

この場合、申込者は進学を希望する息子本人となり連帯借受人は生計中心者の父になります。

生活福祉資金貸付制度の申込先は?

基本的には住んでいる地域の市区町村の社会福祉協議会となります。

お住いの地域の社会福祉協議会は「社会福祉法人全国社会福祉協議会 都道府県・指定都市社会福祉協議会ホームページ」で検索してみて下さい。

生活福祉資金貸付制度でお金借りるには一定の条件を満たす必要があり、貸付の種類ごとに細かい条件が異なります。

例えば福祉資金なら住民票をおいていて、かつ、その都道府県に住んでいないと申請できないことになっています。東京都に住民票がある人は北海道でお金を借りられないのです。

また、失業保険や生活保護などの他の公的制度を受けられる状況の場合は、そちらが優先されることになります。

それから、いくら低所得者世帯であっても返済の見込みが全くない場合も福祉資金でお金を借りることはできません。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度でお金借りる方法

母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、ひとり親世帯の子ども福祉向上、就学、就職などに必要な資金の貸付になります。

また、ひとり親世帯の父または母の経済的な自立を助けて、生活を安定させるために必要な資金を借りることもできます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度でお金を借りられる人は?

母子父子寡婦福祉資金貸付制度は
・母子福祉資金
・父子福祉資金
・寡婦福祉資金

に分かれます。

母子福祉資金でお金を借りられる人

・母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子)
・父のいない20歳未満の児童

父子福祉資金でお金を借りられる人

・父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子)
・母のいない20歳未満の児童

寡婦福祉資金でお金を借りられる人

・寡婦(かつて母子家庭の母で、20歳未満の児童を扶養していた人など)
・40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の人

母子父子寡婦福祉資金貸付制度 貸付の種類と借入条件など

資金種類 対象者※1 内容 限度額 利子
事業開始資金 母・父
寡婦
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 285万円 1.0%
※2
事業継続資金 母・父
寡婦
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 143万円 1.0%
※2
修学資金 児童
高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学又は大学院に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金 月2万7千円~18万3千円
学校種別・学年別で限度額が異なります。
無利息
技能習得資金 母・父
寡婦
自ら事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(5年を超えない期間)(特別貸付は、必要となる額が貸付限度額の月額を超える場合) 一般:月額6万8千円
特別:一括81万6千円
(12月相当)
運転免許:46万円
1.0%
※2
修業資金 児童
事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(5年をこえない期間) 月額6万8千円
運転免許46万円
無利息
就職支度資金 母・父
児童
寡婦
ア 就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金
イ 通勤用自動車等を購入する資金
ア10万円
イ33万円
1.0%
※2
児童に関する
ものについては0%
医療介護資金 母・父
児童(介護
の場合は、児童を除く)
寡婦
医療又は介護(当該医療又は介護を受けている期間が1年以内の場合に限る)
(【医療】特別貸付は生活が困窮する場合)
医療:34万円
特別):48万円
介護:50万円
1.0%
※2
生活資金 ア 母・父
寡婦
イ 母・父
ウ 母・父
寡婦
ア 技能習得期間、医療又は介護を受けている間の生活を維持するために必要な資金
イ 母子家庭又は父子家庭になって7年未満の者の生活の安定を図るための資金
ウ 失業期間(離職した日の翌日から1年以内)
の生活の安定及び再就職活動に充てるための資金
月額10万3千円
(技能習得中は14万1千円)
ただし、生計中心者でない
場合 月額6万9千円
イの期間中の養育費の取
得のための裁判費用
123万6千円
1.0%
※2
住宅資金 母・父
寡婦
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(特別貸付は、災害等による全壊した場合及び老朽等による増改築の場合) 150万円
特別:200万円
1.0%
※2
転宅資金 母・父
寡婦
住宅を移転するため住宅の賃貸に際し必要な資金 260万円 1.0%
※2
就学支度資金 児童 子 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 4万6千円~59万円
学校等の種別で限度額が異なります。
無利息
結婚資金 母・父
寡婦
母子家庭の母若しくは父子家庭の父が扶養する児童又は寡婦が扶養する子の婚姻に際し必 要な資金 30万円 1.0%
※2

 
1 児童:20歳未満の子(修学資金、修業資金、就職支度資金および就学支度資金については、父母のない児童を含む)。
子:扶養されている20歳以上の子。
寡婦:かつて母子家庭の母で児童の扶養をしていた者など。
※2 連帯保証人を立てた場合は0%になります

母子父子寡婦福祉資金貸付制度は奨学金との併用はできる?

日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けていても母子父子寡婦福祉資金貸付制度をでお金を借りることが可能です。

その場合、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金貸付金の「修学資金」の貸付限度額との差額を限度とした金額の貸し付けとなります。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の申請先は?

お住いの市区町村の福祉担当窓口・支援課給付係が相談窓口となります。相談先がわからない時は区役所・市役所の代表電話番号で問い合わせてみてください。

女性福祉資金貸付制度でお金借りる

女性福祉資金貸付制度は、配偶者がいない女性向けのお金を借りる方法です。

女性福祉資金貸付制度の内容はお住いの地域ごとに異なりますので、ここでは東京都の例をご紹介します。

<参考>:東京都女性福祉資金 貸付けのご案内〔PDF〕

女性福祉資金貸付制度でお金を借りられる人

東京都内に6ヶ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1・2のいずれかに該当する人がお金を借りることができます。

1.親、子、兄弟、姉妹などを扶養している人(所得制限なし)
2.年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方、または婚姻歴のある40歳以上の方

女性福祉資金貸付制度の貸付の概要

女性福祉資金貸付制度の貸付の種類は11種類ありますので、まずは種類と貸付内容を確認してください。

扶養している子供のためだけでなく、お金を借りる女性本人が就学するための貸付なども行なっています。

貸付の種類 お金を借りられる人 貸付の内容
事業開始資金 女性 事業開始にあたって必要な設備費や機械の購入など
事業継続資金 女性 現在営んでいる事業継続のために必要な商品・材料などの購入資金
技能習得資金 女性または女性が扶養している子など 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するための資金(授業料や入学金など)
就職支度資金 女性または女性が扶養している子など 就職するために直接必要な服・履物などを購入する資金
医療介護資金 女性または女性が扶養している子など 医療または介護保険によるサービス(介護)を受けるための資金
ただし期間が1年以内に見込まれる場合
生活資金 女性 1.技能習得期間中の生活維持のための資金
2.医療や介護を受けている期間の生活の安定のための資金
3.失業している期間中の生活を維持するために必要な資金(離職から1年以内)
住宅資金 女性 自己所有の住宅の建設、購入及び居住する住宅の増改築・補修または保全に必要な費用
転宅資金 女性または女性が扶養している子など 転宅に必要な敷金や前家賃、運送代に当てるための資金
結婚資金 女性または女性が扶養している子など 婚姻に必要な資金
修学資金 女性または女性が扶養している子など 高校、短大、大学、大学院、高等専門学校に修学するための資金
就学支度資金 女性または女性が扶養している子など 小学校、中学校に入学するための資金
高校、短大、大学、大学院、高等専門学校に入学するための資金

 

女性福祉資金貸付制度 利用条件・限度額・返済期間など

貸付種類ごとの限度額や返済期間など、利用条件を一覧にしました。

貸付の種類 貸付限度額 据置期間 返済期間
事業開始資金 285万円 貸付日から1年間 7年
事業継続資金 143万円 貸付日から6ヶ月 7年
技能習得資金 知識・技能を習得する期間中5年以内:月額6万8千円
自動車運転免許取得:46万円
習得期間満了後1年 20年
就職支度資金 10万円
(自動車購入の場合33万円)
貸付日から1年 6年
医療介護資金 34万円
特別な場合:48万円
介護を受ける場合:50万円
期間満了後6ヶ月 5年
生活資金 技能習得中:月額14万1千円
医療介護資金を借りている期間と失業中は月額10万3千円
期間満了後6ヶ月 5年
住宅資金 150万円
条件により200万円
貸付日から6ヶ月 条件により6~7年
転宅資金 26万円 貸付日から6ヶ月 3年
結婚資金 30万円 貸付日から6ヶ月 5年
修学資金 学校・学年により変動 貸付による修学終了後6ヶ月 20年
就学支度資金 学校・学年により4万6百円~59万円 中学卒業または貸付による修学終了後6ヶ月 20年

※貸付内容は実際のものと異なる場合があります。詳細は市区町村の福祉事務所にお問い合わせ下さい。

女性福祉資金貸付制度の利息・保証人は?

利息と保証人は貸付内容によって変わります。

【女性が扶養する子などの技能習得・就職支援・修学・就学支度資金の場合】
・無利子
・女性が借受人になる場合は、子が連帯借主になります
・女性の収入状況によって保証人が必要な場合があります

【女性のための資金または女性が扶養する子などの医療介護・結婚資金の場合】
・原則として保証人を立てる必要があり、保証人がいれば無利子
・保証人を立てない場合は金利1.0%での貸付となります。ただし保証人を探す努力をしても困難であり、収入証明書や生活費収支内訳によって返済が可能であると認められる必要があります。

女性福祉資金貸付制度の相談窓口は?

お住いの市区町村の福祉事務所が相談窓口となります。

東京都の場合は「東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課福祉資金担当」が総合窓口になりますが、地域の子ども家庭部子育て支援課でも借入の相談ができます。

なお、東京都の場合は修学・就学支度資金を希望で、女性が扶養している子が貸付利用対象者の場合は申請時点で都内に住んでいる方も対象になります。

転宅資金の相談・申請は新居住地の窓口への問い合わせとなり、東京都では相談を受け付けていません。

女性福祉資金貸付制度の申し込みに必要な書類

必須書類は以下のとおりです。

・貸付申請書
・戸籍謄本
・住民票の写し
・借受人・連帯借主・保証人の印鑑証明書
・申請者及び保証人の収入証明書
・生活費収支内訳書

この他に貸付の内容によって必要な書類があります。
例えば、「就職支度資金」に申し込む場合は、就職決定(見込み)書の写しも提出します。

女性福祉資金貸付制度の流れと審査に必要な時間

女性福祉資金貸付制度で貸付を行うことが自立につながると判断され、返済の計画を立てることができなければ貸付を行なってもらえませんので、まずは相談という形になります。

相談の上で申請が必要と判断されたら審査のための申し込みを行うことになります。

申請から融資が実行されるまでの期間は通常1ヶ月以上かかります。かなり余裕を持って申し込まないといけませんね。

なお、支払いを行なってしまったものに対しては融資を受けることができませんので、必ず支払い前に申請するようにしましょう。

※女性福祉資金貸付制度として紹介した内容は、東京都のものになります。必ずお住いの市区町村の内容をお確かめください。

東京都の区役所・市役所の貸し付け一覧

<東京都の区役所・市役所の貸し付け一覧>

地方都市の市役所の貸し付け一覧


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